全国50,000人のボランティア救助員の活動を支えます。政府広報オンラインで紹介されています。
公益社団法人 日本水難救済会にご寄附をされた場合は、確定申告を行うことで、所得税が還付される場合があります。個人が特定寄附金を支出したときは、寄附金控除として所得金額から控除されます。個人が支出した公益社団法人等に対する寄附金(賛助会費を含む)は、寄附金控除(所得控除)の適用を受けるか、寄附金特別控除(税額控除)の適用を受けるか、どちらでも選ぶことができます。
公益社団法人 日本水難救済会が発行する「寄附金領収書」、「税額控除の証明書」(税額控除を選択された場合のみに限る。)を添付して税務署で確定申告を行ってください。確定申告の時期は毎年2月16日から3月15日までです。なお、勤務先などで実施される年末調整では寄附金控除を受けることはできません。(所得税法施行令第217条第1項第3号)
なお、「税額控除の証明書」は、ご寄付された方への領収書に同封させていただいておりますが、下記よりダウンロードして利用することもできます。
「税額控除の証明書」のダウンロードはこちら(PDF)- 平成30年2月26日以降令和5年2月25日までにご寄付をされた方
「税額控除の証明書」のダウンロードはこちら(PDF)- 令和5年2月26日以降にご寄付をされた方
<これまでのご寄付について>
寄附金控除は次の算式で計算します。
(その年中に支出した特定寄附金の額の合計額)-(2千円)=(寄附金控除額)
注)特定寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度です。
<平成25年2月21日以降のご寄付について>
公益社団法人等寄附金特別控除は次の算式で計算します。
(その年中に支出した公益社団法人等に対する寄附金(一定の要件を満たすもの)の額の合計額-2千円)×40%=(公益社団法人等寄附金特別控除額※) ※100円未満切捨て
※詳細に関しては国税庁のホームページをご参照ください。
税制優遇を受けるには、個人の場合、本会発行の領収書を確定申告書に貼付するか、申告書提出の際に提示する必要があります。また、法人の場合は、本会発行の領収書を保存しておく必要があります。このため、領収書が必要な場合には本会から領収書を送付いたしますので、当会までご連絡願います。