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青い羽根募金の取り扱いの一部改正について

 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う大津波により、岩手県、宮城県、福島県等の水難救済会、 救難所等が甚大な被害を受けました。
 これら被災した救難所等に対する復興支援のため、「青い羽根募金の取り扱いに関する規則」を改正し、 青い羽根募金による寄附金を充てることができる業務に「大規模地震、津波等の災害により甚大な被害を受けた地方組織又は その地方組織が統括する救難所等に対する義援業務」を加え、平成23年3月17日から施行いたしました。